資産管理アドバイスのための空家対策特別措置法への対応

成立の背景

 空家等対策に関する特別措置法(空家対策特別措置法)が、平成27年5月26日に全面施行されました。
 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている現状に鑑み、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要であるとの観点から制定されたものです。

大まかな流れ

 この法律により「空家等」「特定空家等」の明確な定義がなされ、国土交通省は、「特定空家」の判断基準や「特定空家」に対する措置手続きについて、市町村向けの指針(ガイドライン)を定めました。
 市町村は、このガイドラインを踏まえ、それぞれの地域の実情に応じた、空家等対策計画を策定、空家等の所在や所有者の調査、固定資産税情報の内部利用、データーベースの構築などを行い、倒壊の恐れのある空家や、衛生上問題のある空家(「特定空家」)の所有者に対して、撤去や修繕を勧告・命令することになります。
 勧告を受けた所有者は、固定資産税の特例措置から除外されるとともに、命令違反者には過料が処せられるなど、市町村に付与された強制撤去権限もあわせて問題解決への迅速な効果が期待されています。

様々な施策

 一方、市町村に対する財政上の措置としては、国は空家対策に要する費用補助、地方交付税制度の拡充などを講じられており、空き家再生等推進事業(除却事業・活用事業タイプの両建)や、空き家対策総合支援事業が行われています。他方、国土交通省では空家対策に沿った事業が始まっています。

  1. 先駆的空家対策モデル事業
    民間事業者、法務や不動産の専門家、市区町村等が連携する先駆的な取組に20の団体が採択されており、今後は事業の成果公表や全国展開が図られます。
  2. 良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業
    健全な中古市場・リフォーム市場の発展を図るために、住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等の一体的な仕組みの開発・普及等が支援され、良質な住宅ストックが市場において適切に評価される市場環境の整備を図る取組みに39の事業者集団が採用されました。すでに全国で事業化が始まっています。

 これからは空家の利活用手法の情報を逃さず、長期的視点に立った資産管理・資産評価の可能性に注目する必要があります。

営業開発部 田井 政晴

※ 本コラムは「JA金融法務 No.550⁄ 2016年10月号」に寄稿したものを要約しご紹介したものです。