法務局資料の見方~登記記録の基本、不動産登記とは~

 不動産に携わるにあたって、法務局資料にどのような情報が記載してあるのかを理解し、またその意味について知っておくことは非常に重要なポイントです。注意すべき点やコツについて解説していきます。

不動産登記とは

 不動産登記制度とは、不動産(土地・建物)の情報(所在・地番・地積・種類等)やその不動産の権利に関する事項(所有権・地上権・抵当権等)を登記簿に記載し、一般に公開(公示)する制度のことを言います。不動産を購入しようとしている人や、不動産を担保に融資をしようとする人たちが安全かつ、円滑に取引できるようにするための制度ともいえます。

登記事項証明書

不動産登記は必要か

 不動産登記法によると、土地・建物のいずれについても表題部の登記については登記申請が義務付けられます。表題登記は固定資産税と連動しており、不動産の現況の変化を早急に把握、公示する必要があることが、義務となっている理由です。それに対して、権利部登記はというと、不動産登記法上、登記の義務はなく、登記は個人の判断に任されていますが、権利の登記をしなければ、第三者に自らの権利を対抗できません。よって、表題登記は義務、権利部は任意ではありますが、紛争防止のために登記手続きは必要であると言えます。また、融資側にとっても重要な権利部の登記は必要であるといえます。

不動産登記記録はすべて正しいか

 不動産登記には「対抗力」はありますが、「公信力」がありません。つまり、登記に記載のある事項が正しいと保証するものでも証明するものでもありません。様々なケース(①地積の相違 ②建物の用途や構造の現況との相違 ③人的なミスによる相違)で登記内容に誤りがある場合があります。こういった事から、登記に記載してある事項はすべて正しい、と言い切れるわけではありません。

インターネットでとれる登記情報

 現在はインターネットで登記情報提供サービスがなされており、誰でも登録すればインターネットから登記情報を確認することが出来ます。登記情報提供サービスではコンピュータ化されている登記であれば不動産登記情報として、登記事項証明書と同様の内容のデータを取得する事ができますが、あくまで登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用しパソコンの画面上で確認できる有料サービスであり、法務局で取得する登記事項証明書とは違い、登記情報に法的証明力はありません。

謄本という名称

 登記事項証明書を登記簿謄本という名称で呼ぶことがありますが、これは現在の正式な名称ではありません。コンピュータ化前は登記簿が法務局にバインダーで備え付けられており、「謄本」とはその登記簿の原本のコピー(法務局の認証付)のことを意味します。よって、現在は「謄本」は存在せず、登記事項証明書が正式名称となりますが、呼び名がわかりやすい(通じやすい)ことから現在でも便宜上使われているようです。

宅地建物取引士 新井 瑛子

※ 本コラムは「JA金融法務 No.559 ⁄ 2017年6月号」に寄稿したものを要約しご紹介したものです。


  1. 法務局資料の見方~登記記録の基本、不動産登記とは~ <- 本記事
  2. 法務局資料の見方~表題部の読み方~
  3. 法務局資料の見方~権利部の読み方~