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共有物の利用の円滑化に関する民法改正について(令和5年改正民法その1)

 創価大学法学部で専任教員として民法を担当しています不動産鑑定士の松田です。今回は、所有者不明土地等について見ていきます。

 担保評価等の不動産鑑定評価を行うにあたり、共有土地であるけれども共有者の一人が行方不明であるといった場合があると思います。その場合、処分が一定程度制限されますので、当然に評価がその分減価されるものと思います。 続きを読む