新たな担保法制について その4

 不動産鑑定士で創価大学法学部の教員の松田佳久です。今回は「新たな担保法制」の4回目です。

 なお、以下の項目以外にも、特筆すべき重要なものとして、不動産鑑定評価に関係する集合動産譲渡担保権の実行や牽連性担保権優先ルールについても、この一連のコラムで解説をしていきたいと思います。

Ⅰ 譲渡担保法:

1.特筆すべき項目

 今回は下記の特筆すべき項目の(4)(5)を採り上げます。

  1. 占有改定劣後ルールの導入(譲渡担保法(以下、法という)36条
  2. 集合動産の特定を種類と所在場所だけを示すことでできるようにした(法40条)
  3. 帰属清算・処分清算において、目的物の所有権が確定的に譲渡担保権者あるいは第三者に移転するのは、原則として、通知後2週間後(法60条、61条)
  4. 後順位担保権者の譲渡担保権の実行が、それに優先する全担保権者の同意を得れば可能となった(法62条)
  5. 競売申立て、配当要求も可能になった(法72条)
  6. 所有権留保についても譲渡担保の規定が準用される(法111条)

2.各項目について

 それでは見ていきます。

(4)後順位担保権者の譲渡担保権の実行が、それに優先する全担保権者の同意を得れば可能となった(法62条)

(後順位の動産譲渡担保権者による実行)
第62条 後順位の動産譲渡担保権者(他の動産譲渡担保権に劣後する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者をいう。以下この条及び第77条において同じ。)がした帰属清算の通知又は処分清算譲渡は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者(転動産譲渡担保権者が取得した権利を有する者を含む。)の全員の同意を得なければ、その効力を生じない。

 同一の目的物に対して複数の譲渡担保権が設定でき、それら譲渡担保権は設定順位によって、実行における被担保債権の回収順位が定まっています。つまりこの複数の譲渡担保権は、1番順位の譲渡担保権、2番順位の譲渡担保権、・・・と設定されているわけです。もちろん、設定年月日によっては同順位もあり得ます。上記第62条第1項の条文は後順位の譲渡担保権者であっても実行できることを定めています。しかし、それが効力を有するには先順位の譲渡担保権者(先順位である転譲渡担保権者も含みます)の同意が必要になります。

 なお、上記の点は、逆に言えば、後順位の譲渡担保権者は先順位の譲渡担保権者の全員の同意を得なければ実行することが難しいということが言えます。

2 後順位の動産譲渡担保権者が前項の同意を得て帰属清算の通知又は処分清算譲渡をした場合における前2条の規定の適用については、第60条第1項及び前条第1項中「当該被担保債権は」とあるのは「当該動産譲渡担保権及びこれに優先する動産譲渡担保権の各被担保債権は、その順位に従って」と、第60条第1項第1号及び第3号中「被担保債権」とあるのは「各被担保債権」と、同条第4項並びに前条第5項及び第6項中「被担保債権の額」とあるのは「第1項の各被担保債権の合計額」と、第60条第5項中「被担保債権の額」とあるのは「同項の各被担保債権の合計額」と、前条第2項第3号中「被担保債権」とあるのは「前項の各被担保債権」とする。

 第2項では、実行した後順位の譲渡担保権だけではなく、先順位の譲渡担保権の被担保債権も、帰属清算もしくは処分清算の通知から2週間経過しますと、その順位に従って消滅すると規定されています。これを消除主義といいます。

3 前項に規定する場合において、各動産譲渡担保権の被担保債権の消滅すべき順位又は額について当該各動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者(転動産譲渡担保権者が取得した権利を有する者を含む。)間に合意が成立し、かつ、後順位の動産譲渡担保権者が帰属清算時又は処分清算時以前に債務者及び動産譲渡担保権設定者に対してその合意の内容を通知したときは、同項の規定により読み替えて適用する第60条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、各動産譲渡担保権の被担保債権は、その合意された順位又は額に従って消滅する。

 第3項では、本来であれば順位通り被担保債権に充当されて消滅していくのですが、消滅すべき順位や額については各譲渡担保権者間に特別の合意があるときは、それが優先する旨、規定されています。ただし、後順位の譲渡担保権者は、帰属清算・処分清算時以前に、設定者に対し、特約の内容を通知する必要があります。

5 第1項の同意をした動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権の被担保債権で確定期限の到来していないものは、第2項の規定により読み替えて適用する第60条第1項若しくは前条第1項の規定又は第3項の規定の適用については、弁済期が到来したものとみなす。

 第5項は、後順位の譲渡担保権者による実行において、同意をした先順位の譲渡担保権の被担保債権の弁済期限が到来していなくても、弁済期限が到来してしまうことを規定しています。したがって、先順位の譲渡担保権者とすれば不利益となる時期に実行されてしまう場合もありますので、同意にあっては慎重に判断する必要があります。

*第4項、第6項は略

(5)競売申立て、配当要求も可能になった(法72条)

(動産譲渡担保権者による配当要求等及び動産競売の申立て)
第72条 動産譲渡担保権者による配当要求及び動産譲渡担保権者に対する配当又は弁済金の交付については、動産譲渡担保権を質権とみなして、民事執行法第133条及び第141条第1項(第4号に係る部分に限る。)(これらの規定を同法第192条(同法第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)並びに同法第142条第2項(同法第192条において準用する場合を含む。)において準用する同法第91条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 第1項は、動産譲渡担保権については、裁判所の手続きによる実行も選択可能とする規定で、動産に対する担保権実行の手続による民事執行法による実行が可能であることを明示しています。ちなみに民事執行法第133条は「先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる」とあり、この条文の「質権」のところに「動産譲渡担保権」を当てはめることになります。
 なお、上記「質権」とは動産質権のことを言います。

2 動産譲渡担保権者による担保権の実行としての競売の申立てについては、動産譲渡担保権を質権とみなして、民事執行法第190条の規定を適用する。この場合において、同条第1項第3号中「債務者」とあるのは「債務者又は当該動産の所有者(以下この条において「債務者等」という。)」と、同条第2項ただし書中「第123条第2項に規定する場所又は容器」とあるのは「債務者等の住居その他債務者等の占有する場所又は債務者等の占有する金庫その他の容器」と、同条第3項中「債務者」とあるのは「債務者等」とする。

 第2項にある民事執行法第190条は、「動産競売の要件」を規定する条文であり、動産譲渡担保権も第190条の要件を充足すると動産競売を実行できます。


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