不動産鑑定士で創価大学法学部の教員の松田佳久です。今回は、借地権割合について見ていきたいと思います。
不動産鑑定評価基準では、借地権付建物の鑑定評価額を算出するにあたっては、「積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定」するものとされています。しかし、令和6年の最新の裁判例を含む借地権割合について判断をしている裁判例を見てみますと更地価額等に借地権割合(底地については底地割合)を乗じて算出する手法も取り入れて、借地権価額(あるいは底地価額)を決定しているものが多いです。400以上の裁判例がありましたが、それらをすべて見てみましたら、借地権(底地)割合について以下のことがわかりました。
なお、5月のコラムでは、この続きとして、借地権(底地)割合に影響を与える借地権の態様につき、その態様の違いがどのように影響を与えるかを示したいと思います。
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