不動産鑑定士で創価大学法学部の教員の松田佳久です。4月・5月・6月のコラムの続きで、今回が最終回です。
名義書換料の割合が地域によってどのようになっているかにつき、裁判例等を使って調査しました。
1.東京都は次のようになっています。
借地権価格の15% 以下の裁判例が判断しています。
台東区:東京地判平成30年7月19日LEX/DB25556604
東京都八王子市三崎町:東京地八王子支決昭和47年3月10日LEX/DB7480580。借地上に建っているのは物置です。
借地権価格の12% 以下の裁判例が判断しています。
八王子市中町:東京地八王子支決昭和58年10月31日LEX/DB 27481442。借地上の建物は居宅です。
鑑定委員会の意見を裁判官が認定した場合 この場合は、借地権価格の5%から15%程度とするものが多く、10%前後に収束しています。
裁判例は以下のとおりです。
台東区:東京地決平成18年9月29日LEX/DB28140340
目黒区:東京地決定平成18年9月7日LEX/DB28140338
大田区:東京地決平成16年10月12日LEX/DB28110228
足立区:東京地決平成15年10月23日LEX/DB28092791
文京区:東京地決平成15年7月18日LEX/DB28092780 他多数
鑑定業者 | 条件変更 (非堅固から堅固へ)承諾料 |
建替承諾料 | 更新料 | 名義書換料 |
鑑定業者A | 更地価格の10%程度(条件変更を伴う建替承諾料含む) | 更地価格の2~3% | 更地価格の2~5%又は借地権の5~10% | 売買価格の10%程度 |
鑑定業者B | 更地価格の5~10%程度 | 更地価格の3~5%程度 | 更地価格の1~5%程度 | |
鑑定業者C | 更地の7~10% | 更地価格の2~4% | 更地価格の4~6%程度 |
2.神奈川県は以下のとおりです。
借地権価格の15% 以下の裁判例が判断しています。
三浦市初声町:横浜地決平成4年2月18日LEX/DB27820661 旅館
借地権価格の12% 以下の裁判例が判断しています。
川崎市川崎区渡田一丁目:横浜地川崎支決昭和53年1月24日LEX/DB2748103 4 店舗・居宅
借地権価格の10% 以下の裁判例が判断しています。
神奈川県・場所不明:横浜地決平成4年11月18日LEX/DB27820780 居宅
横浜市中区新山下:横浜地決平成4年9月2日LEX/DB27820748 用途不明
横浜市港北区:横浜地決平成4年8月18日LEX/DB27820743 居宅・アパート
三浦市南下浦町:横浜地横須賀支決平成4年3月27日LEX/DB27820687 居宅
川崎市幸区小倉:横浜地川崎支決平成3年9月2日LEX/DB27815078 居宅
平塚市大神:横浜地決平成3年8月15日LEX/DB27815072 居宅
足柄上郡大井町金手字下宿:横浜地小田原支決昭和63年10月23日LEX/DB27805622 居宅 他
更地価格の7% 以下の裁判例が判断しています。
横浜市磯子区磯子2丁目:鑑定委員会意見 横浜地決平成4年7月14日LEX/DB27820722 工場
この裁判例では、これとは別に借地条件変更の承諾料5%も判断
3.他の関東圏は以下のとおりです。
借地権価格の10% 以下の裁判例が判断しています。
千葉市中央区:千葉地決平成4年11月18日LEX/DB27820755 居宅
船橋市本中山二丁目:千葉地決昭和46年5月12日LEX/DB27480509 居宅
習志野市津田沼四丁目:千葉地決昭和47年8月9日LEX/DB27480615 浴場
船橋市宮本八丁目:千葉地判昭和54年12月21日LEX/DB27481150 店舗・居宅
市川市菅野六丁目:千葉地判昭和53年1月18日LEX/DB27481033 居宅
茨城県水海道市森下町:水戸地下妻支決平成1年11月9日LEX/DB27807882 工場
借地権価格の5% 以下の裁判例が判断しています。
蓮田市東三丁目:浦和地決昭和 54年8月1日LEX/DB27481127 店舗
土地価格の10% 以下の裁判例が判断しています。
千葉県・場所不明:千葉地判平成22年2月12日LEX/DB25463760 用途不明
4.関西の都市部は以下のとおりです。
借地権価格の15% 以下の裁判例が判断しています。
大阪市都島区善源寺町:大阪地決昭和63年8月5日LEX/DB27805572 居宅
大阪市東区横堀二丁目:大阪地決昭和61年11月17日LEX/DB27800661 事務所・居宅
大阪市北区山崎町:大阪地決昭和52年9月28日LEX/DB27481018 居宅
大阪市北区真砂町:大阪地決昭和47年9月25日LEX/DB27480624 店舗
芦屋市大原町: 神戸地尼崎支決昭和51年12月3日LEX/DB27480978 居宅
借地権価格の10% 以下の裁判例が判断しています。
神戸市中央区中山手通四丁目:神戸地決平成2年9月7日LEX/DB27810616 居 宅
神戸市東灘区魚崎中町二丁目:神戸地決昭和56年10月29日LEX/DB2107509 2 居宅・物置
京都市右京区嵯峨野開町:京都地決平成1年4月20日LEX/DB27807798 事務所
借地権価格の8% 以下の裁判例が判断しています。
豊中市庄内東町一丁目:大阪地判昭和60年10月9日LEX/DB27490966 工場
5.その他の都市は以下のとおりです。
借地権価格の15% 以下の裁判例が判断しています。
北九州市門司区浜町:福岡地小倉決昭和49年1月14日LEX/DB27480720 事務所
借地権価格の11.6% 以下の裁判例が判断しています。
札幌市東区北一四条東五丁目:札幌地決昭和56年12月21日 LEX/DB 27481305 居宅。
本来であれば10%ですが、老朽化が認められ将来朽廃による借地権の消滅が問題となることが考慮されました。
借地権価格の10% 以下の裁判例が判断しています。
小樽市稲穂三丁目:札幌地決平成4年2月6日LEX/DB27820655 居宅
徳島市末広町一丁目:徳島地決平成3年6月3日LEX/DB27815027 作業場
那覇市首里久場川町一丁目:那覇地決昭和57年12月28日LEX/DB27481382 居宅
<まとめ>
以上、裁判例に基づき、名義書換料率を見てきました。関西の都市部を除き、借地権価格の10%が多いように思います。関西の都市部では、特に大阪市内では借地上の建物の用途の別は関係なく、借地権価格の15%が多くなっています。
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